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- 相続について
相続手続きの際、遺言書がなかったり、遺産の全内容が不透明であったりすると、遺族の方は遺産の内容や価値評価、分割協議書の作成などに追われることとなり、相続トラブルの原因になりかねません。
「いざ」という時に困ることのないように、資産を「残す」側も、「継ぐ」側も、事前の準備が必要です。
当事務所では、相続トラブルを招かないためのサポートをさせていただきます。
相続対策には下記のような対策が必要です。この際のサポートや書類の作成代行、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)の際の立会いなども、当事務所で行うことができますのでご相談ください。
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- 総資産の内容を明確にし、資産価値の評価を査定します
- 相続財産を整理し、必要に応じ生前贈与により相続税を節約します
- 遺言書を作成し、意思を明らかにしておきます
- 各種控除が適用可能かを明確にします
- 資産を現金にしておくか、不動産や有価証券などにしておくべきか検討します
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- 遺産分割協議書の作成により、遺産の分割方法を明確化します
- 不動産や有価証券などの名義変更の手続きを行います
- 相続税の申告・納付およびそれに伴う書類の作成を行います
- 場合によっては、相続放棄の手続きを取ることもあります
平成16年12月30日に改正信託業法が施行されました。
この改正により、相続・贈与といった場面で「信託」という新しい選択肢を選ぶことができるようになりました。
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- 自分の生存中から死亡後まで、自由・柔軟な設定ができる
- 通常の遺言ではできないことが可能になる
- 倒産隔離機能がある
- 成年後見制度を補うことができる
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- 成年後見、遺言でないとできないことがある
- 受託者を誰にするか、信頼できる人物を選ぶ必要がある
- 信託自体に節税効果は無い
- 遺留分減殺請求の対象となる場合がある
信託利用例
【内縁の妻へ相続したい場合】
内縁…夫婦の実態があるのに、婚姻届を出していない夫婦を指します。基本的に内縁の配偶者に相続権は認められていませんが、信託を利用することで相続が可能になります。
法律により、被相続人の死亡の時に相続の権利が定められている人を「法定相続人」といいます。
遺言書のない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行うか、民法によって定められた法定相続分を適用します。
- 相続順位1番目は配偶者で、遺産の1/2の相続権を有します。子がいる場合には1/2の相続権利があります。
- 第2位は、子です。残りの1/2を、子の人数で均等に分割します。配偶者がすでに死亡している場合は、遺産全体を均等に分割します。
- 子がいない場合は、配偶者が2/3を、1/3を親が相続します。
(両親ともに存命の場合は、1/6ずつになります) - 子も親もいない場合は、配偶者が3/4を、残り1/4を兄弟姉妹の人数で均等に分割します。
- 配偶者・子、どちらもいない場合は親が全部の相続権を持ち、親もいない場合は兄弟姉妹で分割します。
※上記以降の相続順も民法により定められています。
上記は遺産分割の基本原則ですが、事例によって複雑化しますので、必ずしもこの通りにならない場合があります。
ケースによっては相続人の数が多くなったり、養子や非嫡出子があったり、相続人同士の付き合いがなかったり、所在が不明であったりなど、遺産分割協議が困難な場合があります。
そういった事態を防ぐためにも、生前に遺言書を遺しておくことをお勧めします。
自筆証書遺言 | 遺言者が自筆し、自分で保管。日付と署名押印が必要。 |
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秘密証書遺言 | 遺言者が署名、押印して封印。公証人および証人2名が署名押印し、公証人役場で保管。 |
公正証書遺言 | 遺言者が公証人に口述。公証人および証人2名が署名押印し、公証人役場で保管。 |
- 相続時に必要な書類
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- 被相続人の死亡の記載のある、戸籍謄本または除籍謄本、住民票
- 相続人(全員)の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書
- 被相続人の資産を示すもの(預貯金通帳、株式、保険証券、不動産登記簿謄本など多岐にわたります)
- 遺言書、遺産分割協議書 他
実際にはご自身では作成・入手が困難な書類も多いため、ご相談いただければ当事務所で代行させていただきます。