新着情報|岐阜の企業様の起業サポートや法人税対策、帳簿管理、相続相談などを行う千葉揚美税理士事務所。

新着情報

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2021.07.19
インボイス発行のため事前登録申請
2023年10月1日から、いわゆる「インボイス制度」が始まります。インボイス制度を適用できる請求書等の発行には、適格請求書発行事業者の登録を行う必要があります。この登録申請が2021年10月1日からスタートします。

■インボイス制度
 消費税の納付税額を計算する上で、課税売上にかかわる消費税額から差し引くことができる仕入れ税額控除を適用するには、2023年10月1日から原則として適格請求書の保存が必要となります。これを“適格請求書等保存方式”(インボイス制度)といいます。


インボイス制度の概要|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm



詳しくは、千葉揚美税理士事務所までお問い合わせください。
2020.06.29
持続化給付金 申請代行のお知らせ
千葉揚美税理士事務では、持続化給付金の申請手続きを代行いたします。

申請代行手数料は5%~10%!


詳しくは、千葉揚美税理士事務所までお問い合わせください。
2020.06.29
【更新】持続化給付金に関するお知らせ
感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金が支給されます。

これまで対象となっていなかった
① 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
② 2020年1月~3月の間に創業した事業者
が新たに対象となりました。

どちらのケースも、収入が50%以上減少していることが条件です。




持続化給付金 - 経済産業省

持続化給付金申請サイト



2017.11.01
名義預金と指摘されない3つのポイント
年末が近づいています。今年分の贈与の検討はお済ですか?
贈与の実行に注意すべき点はいくつかありますが、最たるものは贈与自体が否定されないようにすることです。
贈与が否定される代表的なものが「名義財産」です。今回はこの「名義財産」について指摘されないための3つのポイント、とりわけ指摘されやすい「名義預金」を例に確認します。

名義財産、名義預金とは?
「名義財産」とは、その財産の名義人と実質的な所有者が別人である場合のその財産を言います。
預金の名義人と実質的な預金の所有者が別人である場合のその預金を言います。

例として、祖母がお金を“孫名義の預金口座”に入金した場合

ポイント1:管理は誰がしているか
通帳や印鑑、キャッシュカード等を祖母が管理し、孫が自由に引き出せないのであれば、その口座にあるお金は「名義預金」として祖母の財産となりうるでしょう。

ポイント2:印鑑はだれのものか
口座開設に使用した印鑑は誰のものか。
一つの印鑑を使いまわしている場合には、名義と捉えられてしまう可能性があり、第三者が聞いても納得できる説明が必要となるでしょう。

ポイント3:贈与の事実はあるか
贈与とは、あげる側の「あげます」ともらう側の「もらいます」の双方の意思と同意があって初めて成立するものです。
孫名義の預金口座はあるが、その存在を孫が知らないといった場合、もらう側の意思がないという事で、贈与の事実がないと判断されてしまうでしょう。

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2017.10.02
従来orセルフメディケーション 医療費控除として得なのは?
平成29年分から、医療費控除について「セルフメディケーション税制」を適用することができるようになり、従来のものといずれも適用可能な場合には、どちらか一方の適用となることから、税金がより少なくなるのはどちらかを検討する必要があります。

セルフメディケーション税制の適用を受けるためにはその年分に、健康診断や予防接種など「一定の取組」を行う必要があります。
また、対象となる医薬品は一定のスイッチOTC医薬品に限定されています。



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2017.09.01
平成30年分のマル扶の記載が変わります
配偶者控除や配偶者特別控除の改正に伴い、給与について源泉徴収をする際に考慮する「扶養親族等の数」の対象となる配偶者の範囲が変わります。
この変更により、平成30年分の扶養控除等申告書の記載項目も変わります。


給与を支給する際に徴収する源泉所得税を計算するときに、「扶養親族等の数」を用います。
この「扶養親族等の数」を求める際、1人として加算する配偶者の範囲が変更になります。


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2017.08.01
フリマアプリでの売買は申告すべきもの?
最近手軽さで利用が増えている、スマホのアプリを利用したオークション(フリーマーケット)により、これまでのオークションサイトよりも多くの個人が出品し、お金を得ているようです。
個人がフリマアプリで物を売った場合は、申告をすべきなのでしょうか。


個人が物を売って儲けたときには、基本的に国税として「所得税」がかかります。
ただし、日常生活で使用していた家具や衣服、通勤用の自転車などを売った場合は、基本的に“生活用資産の譲渡”として「所得税」はかかりません。
しかし、それが貴金属や宝石などであり、一つ当たりの売値が30万円を超える場合には、“譲渡所得”として「所得税」がかかります。



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2017.07.01
平成29年8月から10年以上の保険料納付で年金受給が可能に
年金を受け取る人を増やすため、年金を受け取るために必要な期間を
25年から10年に短縮する改正が、平成29年8月1日に施行されます。


 年金制度は40年間保険料を納付する義務があり、そのうち資格期間が25年ある人が年金を受給することができるというのが原則になります。そのため、年金保険料を納付したにも関わらず、納付期間の不足により年金を受給することができず、無年金者が生活保護の支給に繋がるといったこと等が課題となっています。

 そのため、社会保障・税一体改革において年金を受け取ることができる人を増やし、納付された年金保険料をなるべく年金の支払いに繋げる観点から、保険料を納付する義務は変更されず、資格期間を25年から10年に短縮する改正が施行されます。これにより、資格期間が10年以上25年未満で、すでに年齢が65歳以上の人は、年金が受給できるようになります。


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2017.06.01
最長2歳まで延長が可能となる育児休業制度
育児・介護休業法については、今年1月に介護休業の分割取得などが含まれた改正法が施行されましたが、10月には再度改正が行われることが決定しています。

育児休業期間の延長
現在の育児休業は、原則子が1歳に達するまで取得できることになっており、1歳になるまでに保育園に入れない等の理由がある場合には、例外として子が1歳6ヶ月に達するまで延長できることになっています。
今回は、この延長について、1歳6ヶ月に達した以後も保育園に入れない等の場合には、子が2歳に達するまで再度育児休業を延長できることになります。


また、育児休業制度等の個別周知や、育児目的休暇の新設がされます。
いずれも平成29年10月1日施行です。


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2017.05.01
賃上げへのインセンティブ「所得拡大促進税制」の見直し
企業の収益を利益として内部留保するだけでなく、投資や雇用の増加、賃金上昇につなげ、これが消費や需要増加に結びつく「好循環」を目指す目的で、さまざまな税制上の優遇措置が設けられています。
そのうち、賃金上昇へのインセンティブとして「所得拡大促進税制」おいう制度が設けられています。
この制度の優遇内容が、平成29年度税制改正で見直されました。

所得拡大促進税制とは
青色申告者である法人が、平成25年4月1日から30年3月31日までの間に開始する各事業年度に、役員等一定の者を除いた国内の雇用者へ支給した給与等について、一定の条件を満たす場合には、一定の税額を控除することができる制度です。


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2017.04.03
新しい「経営力向上計画」スケジューリングに注意
中小企業等子経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受けると、税制上の優遇措置や金融支援など一定の支援措置を受けることができます。
この度この支援措置について改正され、新たな支援措置の創設や、対象資産の拡大が行われました。


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2017.03.01
配偶者控除と配偶者特別控除の見直し
平成29年度税制改正により、配偶者の所得金額に応じて受けられる配偶者控除、配偶者特別控除が見直されます。

この改正で、配偶者特別控除は対象となる配偶者の所得金額が拡大される一方、配偶者控除では納税者本人の所得金額に制限が加わります。
これにより、改正後の平成30年以降は、いずれかの控除も両者の所得金額を確認しなければなりません。


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2017.02.01
中小企業向け設備投資促進税制の改正
現行の中小企業等投資促進税制は、「通常措置」と「上乗せ措置」があります。
いずれも、中小企業者等が一定の期間内に特定の資産を取得し、かつ指定された事業のために使用した場合に、一定の特別償却または税額控除が認められています。
この中小企業等投資促進税制が、平成29年度税制改正により改正される予定です。


具体的には、「通常措置」は対象資産から器具備品が除外された上で、適用期間が2年延長される予定です。

また「上乗せ措置」は、「中小企業経営強化税制」と改組され、対象資産に全ての器具備品および建物付属設備等が加わります。
この税制は、経営力向上計画の認定を受ける必要があるなど、一定の手続きが必要となるものの、適用ができる場合に受けられる税制上の軽減措置の影響が大きいのが特徴です。


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2017.01.05
クレジットカード利用による国税の納付開始
平成28年度税制改正により、国税の納付にクレジットカードが利用できることになりました。
利用の開始は平成29年1月4日以降、手続きは下記の専用サイトで行います。


国税クレジットカードお支払サイト
https://kokuzei.noufu.jp/


このクレジットカードによる国税の納付については、税目ごとに手続きを行うことになりますが、各納付税額に応じた決済手数料がかかります。


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2016.12.01
セルフメディケーション税制の開始
平成28年度税制改正では、検診受診率の向上や薬局などからの医薬品購入による医療費の抑制を目的とした「セルフメディケーションに係る医療費控除の特例」が創設されました。


この制度は、厚生労働省が主体となって要望していた税制で、自助努力による健康の維持や疾病予防への取り組みを促進するために、一定の検診を行っている個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己または自己と生計を共にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入を行った場合、その購入金額(暦年の合計額)のうち12,000円を超える部分の金額(上限88,000円)について、その年分の所得金額から控除することができる制度です。



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2016.11.01
平成28年年末調整で留意すべき4つのポイント
今年も年末調整の時期がやってきました。
今回は、年末調整における留意点をいくつか取り上げます。

1. マイナンバーの取扱い
平成28年1月1日以後提出分の扶養控除等申告書には、原則として申告者等のマイナンバーを記載します。

2. 通勤手当の改正
限度額が月額10万円から15万円へと引き上げられました。施行日が4月1日のため、3月31日以前受取り分について、年末調整で精算する必要があります。

3. 国外居住親族の取扱い
国外居住親族について、扶養控除、配偶者控除または障害者控除の適用を受けるには、扶養控除申告書提出時に、一定の親族関係書類、年末調整時には一定の送金関係書類を、配偶者特別控除の適用を受けるためには年末調整時にこれらの書類を、それぞれ提出する必要があります。

4. 復興特別所得税の計算
平成25年1月1日から49年12月31日までの間に生ずる所得に係る源泉徴収には、復興特別所得税分も併せて納付します。所得税に併せて復興特別所得税を計算する必要があります。


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2016.10.03
来年1月から始まる子の看護休暇等の半日取得
平成21年に行われた育児・介護休業法の改正では、子の看護休暇と介護休暇について日数の拡充が図られましたが、平成29年1月1日からは再度、改正された育児・介護休業法が施行され、子の看護休暇等について、1日単位ではなく半日単位での取得ができるようになります。

子の看護休暇とは、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、1年に5日まで(子が2人以上の場合は10日まで)病気・けがをした子の看護や、子に予防接種・健康診断を受けさせるために、休暇が取得できるものです。

介護休暇とは、要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者が、1年に5日まで(対象家族が2人以上の場合は10日まで)介護その他の世話を行うために、休暇が取得できるものです。


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2016.09.01
9月から厚生年金保険の保険料率が引き上げに
平成16年に行われた年金制度の改正により、厚生年金保険の保険料率は平成29年まで毎年9月に0.354%ずつ引き上げられることになっています。

これにより、平成28年9月からの厚生年金保険料率は18.182%となり、これを労使折半で9.091%ずつ負担します。


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2016.08.01
雇用保険の介護休業給付金が変更に
家族を介護するために介護休業を取得した場合で、一定の要件を満たした場合に、雇用保険から介護休養給付金が支給されます。
この、介護休業給付金が8月より変更になりました。


介護休業給付金の支給額は、これまで休業開始時の賃金の40%とされていましたが、平成28年8月からは、67%に引き上げられました。

対象になる休業は、平成28年8月1日以降に開始したものであり、7月31日までに開始しているものは、これまでどおり40%となります。

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2016.07.01
特別休暇付与にまつわる実務上の問題
従業員の慶事や弔事に対し、慶弔金を支給したり、休暇を付与したりする企業は多くあります。
その内容、金額、日数は企業によって様々ですが、特に慶弔に際して特別休暇を付与するケースでは、実務上、その取得ルールの判断に迷うことがあります。
そこで、特別休暇を付与する場合の注意点を確認しておきましょう。

明確にしておきたい取得のルール
多くの企業では、従業員が結婚した時や、親族が死亡した時に、年次有給休暇とは別に特別休暇が付与されています。この特別休暇は、労働基準法に規定されている年次有給休暇とは異なり、企業独自で設けるものであるため、内容も自由に定めることができます。

トラブルを防止するためにも、次のような点を明確にしておく必要があります。
1.賃金の支払いの有無
2.連続取得を要件とするか
3.所定休日の場合の扱い
4.有効期間はどうするか


慶弔に関することなどは常識の範囲で取り扱うことができれば良いのですが、ルールがないことで都度判断をすることになり、従業員間での取扱いに差異が出ることは避けたいものです。公平なルール作りが求められます。

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2016.06.01
災害義援金に係る「ふるさと納税」の取扱い
総務省が発表した「ふるさと納税に関する現況調査結果(平成27年9月30日時点)」によれば、平成27年度上半期(4~9月)での「ふるさと納税」の受け入れ額が全国計で453.6億円でした。
平成27年は「ふるさと納税」の税制措置が拡充されたほか、確定申告を行わなくても「ふるさと納税」の寄附金控除がうけられる「ふるさと納税ワンストップ特例措置」が開始され、自治体の積極的な広報活動も受けて、これまで以上に「ふるさと納税」が活用されているようです。

災害義援金は「ふるさと納税」として扱われるケースもあります。

詳しくは、千葉揚美税理士事務所まで。
2016.05.02
従業員の育児・介護と仕事の両立支援を後押しする助成金
助成金は年単位で予算が立てられているものが多く、年度初めに新設・見直しが行われます。

その中でも、平成28年度新設された「出生時両立支援助成金」と「介護支援取組助成金」があります。

■出生時両立支援助成金
この助成金は、男性従業員が育児休業を取得しやすいよう職場風土作りのための取組を行い、実際に男性従業員が育児休業を取得した場合に、助成金が支給されます。

■介護支援取組助成金
この助成金は、仕事と介護の両立に関する取り組みを行った場合に、助成金が支給されます。

詳しくは、千葉揚美税理士事務所までお問い合わせください。
2016.04.01
新年度
4月は入学、就職、転職など、新生活が始まる季節です。

夢と希望に満ち溢れているこの時期、心も新たにがんばって行きたいと思います。
2016.03.01
年度末
今年も年度末を迎えます。
会社では移動など、何かと忙しい時期ですが、然るべき手続きなどはお済でしょうか?

一つ一つ確実に行っていきましょう。
2016.02.25
ホームページをリニューアルいたしました。
岐阜県の千葉揚美税理士事務所は起業サポートや法人税対策、帳簿管理、助成金申請など起業様の会社経営サポートを行います。また個人様の相続トラブルのご相談もお受けしています。
2016.02.01
建物付属設備・構築物の減価償却方法
平成28年4月1日以後に取得する、建物付属設備及び構築物、並びに鉱業用の建物の償却方法について、定率法を廃止し、これらの資産の償却の方法をが次の通りになります。

■建物付属設備及び構築物(鉱業用のこれらの資産を除く)
―――定額法

■鉱業用減価償却資産(建物・建物付属設備及び構築物に限る)
―――定額法または生産高比例法


詳しくは千葉揚美税理士事務所まで。
2016.01.05
あけましておめでとうございます
新しい年の幕開けです。

気持ちも新たに一年間頑張りたいと思います。

本年も宜しくお願い致します。

千葉揚美税理士事務所
2015.12.01
平成28年1月マイナンバーの利用開始!
早いもので、今年も師走を迎えました。
皆様にとって今年はどのような一年でしたか?

平成28年1月から、社会保障・税番号制度が本格的に稼働し、マイナンバー(個人番号や法人番号)の利用が開始されます。
1月以降、事業者は源泉徴収票の作成や社会保険の手続きなどにおいて、従業員から個人番号の提供を受けることになります。
また、事業者自身の申告や届出等に関しても、マイナンバーを記載する場面が多く発生します。

従業員等からのマイナンバーの取得や利用については、適切な管理運営が求められます。
今一度、適切な管理運営が行えるかどうか確認いたしましょう。
2015.11.01
平成28年分「扶養控除等申告書」の注意点
給与所得者の「扶養控除等申告書」は、毎年サラリーマンがその年の最初に給与の支払いを受ける日の前日までに、給与の支払者へ提出する書類です。
この「扶養控除等申告書」が、平成28年分から変わります。


■ マイナンバーの記載欄が追加

社会保障・税番号制度により、平成28年1月からマイナンバーの利用が始まります。
このマイナンバーの利用開始に伴い、個人番号や法人番号を記載する欄が新たに設けられました。

■ 国外で生活している親族に関する記載欄が追加
1年以上国外で生活する親族を、控除対象配偶者、控除対象扶養親族、または16歳未満の扶養親族として記載する場合には、当該項目に〇を付し、親族であることを証明する書類を一緒に提出します。
これは、外国人従業員だけでなく、日本人であっても子が1年以上継続して海外留学している等、国外で生活している親族を扶養している場合いも該当します。

詳しくは、当事務所まで。
2015.10.01
マイナンバー通知書、受け取れますか?
10月5日から順次、個人が住民登録している住所地へ、マイナンバーの通知が送付されます。
また法人は、登記上の本店所在地へ送付されます。

確実に受け取れるようにしましょう。
また、通知書が届いたら、紛失しないよう適切に管理しましょう。
2015.09.01
マイナンバー対応の準備は進んでいますか?
10月から順次、個人が登録している住所地へ「マインナンバー」の通知が発送されます。
事業者として、マイナンバー対応の準備は進んでいますか?


事業者は、源泉徴収票の作成や、社会保険の手続きなどにおいて、書類に従業員等のマイナンバーを記載することになるため、従業員等からマイナンバーの提供を受けることになります。

個人情報を守るため、マイナンバーは法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、適切な管理・保管が義務付けられています。
内閣府の発行する「マイナンバー導入チェックリスト」で確認しておきましょう。

■ 参照 ■
マイナンバー社会保障・税番号制度 内閣官房
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
2015.05.07
地方法人税の創設と中間申告への影響
地方法人税は、平成26年10月1日以降に開始する事業年度から適用が開始されます。
地方法人税とは、消費税率の引上げで生じる地域間の税収格差を縮小する目的で創設されました。


これまでの法人住民税のうち一部を国税(地方法人税)とし、地方法人税全額が地方交付税の原資となります。地方法人税は国税の為、法人税の確定申告書と一体で用意されている地方法人税の確定申告書を、税務署へ提出して納付することになります。

地方法人税にかかわる中間報告は、平成27年10月1日以降に開始する事業年度から適用されます。
地方法人税創設のほか、地方法人特別税の一部が法人事業税へ復元される改正により、法人都道府県民税・法人事業税・地方法人特別税・法人町村民税では、平成26年10月1日以降開始する最初の事業年度にかかわる中間報告について、経過措置が設けられており、変則的な取扱いに注意が必要です。

詳しくは、当事務所までご相談下さい。
2015.04.01
新年度がスタート!
4月1日といえば、日本では新年度がスタートする日ですね。

入学、進学、入社などでフレッシュな人たちがあふれるこの時期、気持ちも新たにがんばっていきたいと思います。
2015.02.23
給与所得控除額の上限引き下げは、28年分から
平成24年度税制改正により、平成25年度から年収1,500万円超の場合の給与所得控除額について、上限が245万円となりました。

これが、平成26年度税制改正により、さらに上限額が引き下げられます。

役員給与の額や、個人事業から法人成りへの検討の際のシュミレーションでは、上限額引き下げによる影響を考慮に入れてご検討下さい。

詳しくは、当事務所までご相談ください。
2015.01.24
平成27年1月診療分より高額療養費制度に変更あり!
①自己負担限度額区分の細分化
平成26年12月診療分までは区分が3つでしたが、平成27年1月診療分から5つに細分化。

②自己負担限度額の変更
区分が細分化された事に伴い、この多数該当となった場合の自己負担限度額も変更。


※高額療養費制度は、自己負担限度額が大きくなった際には、忘れずに請求をしておきたいものです。  詳しくは事務所までご相談ください。
2014.11.29
贈与税改正
平成27年1月1日以後の贈与から、贈与税の計算について大きく2つの改正があります。

1 相続時精算課税の対象者の見直し

2 贈与税の税率の見直し(暦年課税)  

この改正について、再度確認をしておきましょう。
詳しくは当事務所までご相談ください。
2014.11.13
27年1月からの所得税率改正
平成27年1月、最高税率の引上げにより、個人所得税率が改正されます。


この所得税率改正で、毎月の給与計算に影響が出ます。
平成27年1月1日以後に支払うべき給与等について、平成27年分の給与所得の源泉徴収税額表及び賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表を用いてください。

詳細は事務所まで。
2014.08.04
ふるさと納税
一度はふるさと納税という言葉を聞いたことがあるかもしれません。
ふるさと納税は、自治体への寄附金。
個人住民税の所得割額の1割を上限に、所得税と個人住民税あわせて最高で2,000円を除いた寄附金全額分が軽減できる制度なのです。
興味を持たれたら一度事務所へお尋ねください。
2014.08.04
高額療養費制度
病気で長期入院をした場合、医療費の自己負担額が高額になることがあります。健康保険では、一定額以上の負担が払い戻されるという高額療養費制度が設けられています。この制度は通常、制度利用者が申請を行って初めて支給されます。
気になる方は、一度ご相談ください。
千葉揚美税理士事務所 税務だけでなく様々な人生サポートを行います。電話受付 8:30-18:00 定休日 日・祝 TEL 058-383-4617 FAX 058-383-1770

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